[http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/okayama/news001.htm:title=Winny情報流出処分 巡査長の立件見送る] - 著作権法違反 県警「譲渡ない」

引用。


一方、巡査長の個人パソコンには不正にダウンロードした数種類のファイルが残っていたこともわかったが、県警は他人への譲渡などはなかったとして、著作権法違反での立件を見送ることを決めた。

個人情報は流失させて、その他のファイルを流失(他人への譲渡)させていないと確定できるできる理由がよく分からん。そもそも「他人への譲渡」が認識できるものなら、個人情報も流失する前に気づくだろとか思ってしまった。2004年から使い続けていて、それはないだろとか。逆に「他人への譲渡」した確証がないという理由で、「譲渡はない」といえるんだろうか。論理的には無理だけど、警察的に。実際誰かがダウンロードしたかは分からないけど、Winnyを起動している時点で「誰でもダウンロードできる状態」にあったことは、情報が流失した時点で確かなんだけど。でもまぁ、どんなにつっこもうが、そういうならそうなんだろうけど。それと、不正なファイルでもダウンロードだけなら全然OK!!という、あまりよくない例を出してしまった印象。実際そうなんだろうけど。
うまいけど、印象悪い。

  • 追記

2ちゃんねるでスレ立ってた
【Winny】「ファイルの譲渡ない」 ウィニー使用の巡査長、著作権法違反での立件見送る…岡山県警
やはり、DLだけならOKな前例を作ったとかいろいろいわれているもよう。